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2020/07/20 09:32



こんにちは。mugikoです。


今回は自分で造る手造りビールについてお話しします。

アメリカの格言で
「ビールに旅をさせるな、美味いビールを飲みたければ醸造所へ行け!」
というものがあります。
せっかくなら自分でビールを造って、自宅で出来たてを飲めたら最高ですよね。

実は世界的に活躍するクラフトブルワーの多くは元ホームブルワーです。
ホームブルー(home brew)とは日本語で「自家醸造」のことで、
自家消費用にお酒を醸造することです。
アメリカやベルギー、イギリスなど多くの国では自家醸造が合法です。

ガレージでビールを作り始めて有名になった、なんて話も珍しくありません。
ビール自作キットがインターネットなどで買えるので
気軽に自宅で自分の好きなレシピで、ビールを造っています。

ちなみに、例えばアメリカのカリフォルニア州だと 年間200ガロン (757リットル) まで
 (一人暮らしの場合は100ガロンまで) はライセンスなしで製造可能です。
自分好みのビールを造ってみたいですね。

しかし、日本では製造免許を持たない者がお酒を作ることは禁止されています。
勝手にビールを造ってはいけないのです。

国税庁のホームページを見てみると

Q3 「手造り麦芽飲料用」の缶入り、いわゆる「ビールキット」を購入して、
  自宅で自家製ビールを造ることに問題はありますか。

A 酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となります。
 酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料
(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることのできるもの又は溶解して
アルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいい、
当該製品により製造されたものがアルコール分1度以上の飲料となる場合は、
酒類製造免許が必要になります。
 ただ、ビールの製造免許は、年間の製造見込数量が
60キロリットルに達しない場合には受けることができません。
購入された商品については、アルコール分1度以上にならないよう
製造方法が取扱説明書に具体的に記載されていると思われますので、
その注意書に沿って、アルコール分が1度未満となるようにしてください。

 酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、
10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるほか、
製造した酒類、原料、器具等は没収されることになります。

とのことです。

ざっくりいうと、
「アルコール分が1度未満で造る」か
「製造免許を取って年間60キロリットル造る」ならOKということです。

製造免許を取るのに必要な60キロリットルとは、500ml缶が12万本、
毎日休みなく造るとしても1日329本です。
設備を作るだけでも大変だし、個人で飲み切れる量ではないですね。
しかも販売する場合は別途販売免許別途の取得が必要です。

この法律が出来た当時、酒税は現在以上に重要な税収元でした。
酒税を確実に徴収するためには市販のお酒を多くの人に買ってもらわなくてはいけないので
自分で造ってはいけないと取り決めたという経緯があるようです。

法律を守りながら個人で楽しむなら
アルコール分が1度未満のノンアルコールビールを造るのが現実的ですが
「それではビールを造った感じがしない。アルコールが入ったビールが造りたい。」
という声が聞こえて来そうですね。

そんな皆様には、自宅でではありませんがビールを造る方法があります。
ビール工場や工房での手造りビール体験に参加することです。

造ったビールは販売する事は出来ませんが、
瓶詰めされて後日自宅に届くので、
自分で造ったビールを自宅で飲むことが出来ます。

自分で造ったビールを自宅で飲みたい方は
「海外に移住して自宅で造る」
「日本で免許を取って大量に造る」
「自宅でノンアルコールビールを造る」
「手造りビール体験に参加する」
以上のどれかの方法でぜひ試してみてくださいね。


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