重要なお知らせエリアを非表示

2021/03/03 06:22


こんにちはマイコです。

202010月の酒税改定時に発泡酒や第3のビールの税率設定について説明しましたが、そもそもビール・発泡酒・第3のビールの違いについてはあまり理解していない私。今回は私、マイコと一緒に、ビールと発泡酒・第3のビールの違いについて学びましょう。

ビールに分類されるには?

一目では区別がつきにくい、ビールと発泡酒・第3のビールは「原材料」とその「割合」によって区別されます。

 

ビールは、主に麦芽+水+ホップが原材料です。2018年以前は、原材料から水とホップを抜いた合計の67%以上が麦芽で構成されているものはビールと認められました。ところが、2018年の酒税法改定で、50%以上が麦芽で構成されていれば、ビールに分類されるようになりました。

 

また、ビールには、味や個性を出すため、ハーブやフルーツ・穀物・調味料が使われているものもありますよね。こうしたビールは、フレーバービールと呼ばれています。フレーバーを出すために使用された、麦芽・水・ホップ以外の原材料は副原料と呼びます。

 

2018年の酒税法改定では、ビールの副原料として使える食材が増えました。これを便宜上(新)副原料ということにします。この(新)副原料の重量が、麦芽重量の5%以下ならビールと分類されるようになりました。一方で、麦芽の構成比が50%以上であっても、(新)副原料が5%以上使用されているものは「ビールではない」と定められました。

発泡酒とは?

発泡酒は、大まかには麦芽の使用重量が50%以下で副原料として使用する材料・割合に制限がない飲み物のことです。ちなみに、麦芽重量が50%以上であっても、副原料がビールの規定にない材料・規定を超す割合の場合も発泡酒に分類されます。

 

ちなみに、2018年の改定によりビールの麦芽重量の規定が下がったので、いままで発泡酒に分類されていたものでも、ビールと位置付けられたものがあります。

 

発泡酒の定義は、一言で片づけるなら「ビールと定義できない麦酒」と言えるかもしれません。では、発泡酒でもない第3のビール、いわゆる「新ジャンル」とはどのようなものでしょうか?

3のビールって何?

3のビールがお手元にある人はラベルを見てみましょう。そこには、「その他の醸造酒(発泡性)」もしくは「リキュール(発泡性)」と書いてありませんか?第3のビールとは、麦芽以外を原料とした発泡性の醸造酒、もしくは、発泡酒にリキュールを混ぜて味やアルコール度数をビールに近づけたカクテルのことです。

 

3のビールが生まれた背景には、酒税法では麦芽の量によって税率が定められることが関係しています。より安くビールの味が楽しめるように、ビールっぽいものを目指して開発されたのが第3のビールというわけです。現在の詳しい税率については、こちらの記事を参考にしてください。

 

しかし、2026年度の酒税法改定では、ビール・発泡酒・第3のビールの税率は同じになると言われています。種類によっては、ビールはより安く、発泡酒・第3のビールは、良いところを残しつつも、個性を出したり高級志向・健康志向になるのではないか、と言われています。

 

以前は「発泡酒、ましてや第3のビールは飲めない」という声もありました。「俺は絶対ビール派だ」と言う人もいるでしょう。

 

2018年より、今まで発泡酒にジャンル分けされていたものがビールになったり、また発泡酒・第3のビール自体、味の開発が進み、高級志向・健康志向なものや生粋のビールラバーでも満足できる味のものがでてきました。

 

価格ではなく、シーンや気分でビール・発泡酒・第3のビールの中から好きなものをチョイスできるようになるとよいですね。

 

出展:国税庁/平成 29 年度税制改正によるビールの定義の改正に関するQ&A

 


ぜひ下記のサイトも遊びに来てください!!!

------------------------------------
★ビアスポット検索サイトの決定版
日本全国のブリューパブ・醸造所・酒屋などを一括検索!

https://www.beertiful.jp/

------------------------------------
ビール好きの人のための情報・ビールグッズ専門サイト
ここでしか買えないビールグッズ!

https://www.beertiful.net/
------------------------------------